相談支援事業 川西市障がい者基幹相談支援センター

相談支援事業 川西市障がい児(者)地域生活・就業支援センターの外観写真

事業内容

地域における障がい者の相談支援の中核的な役割を担う機関として、川西市から委託を受けています。
障がい者などに対して専門的な相談支援の実施、相談支援事業所へのバックアップ、地域移行及び地域定着の促進、権利擁護や虐待の防止、ピアカウンセリングを行います。就労に関する相談につきましては、関係機関と連携をとりながら就労に関する支援を行っています。
障がい者が安心して暮らせる地域づくりを目指して取り組んでいきます。

【 川西市障がい者基幹相談支援センター リーフレットはこちら

相 談 支 援

~こんなことに取り組んでいます~

● 暮らしの相談
● 障がい福祉サービスの利用相談
● 権利擁護・障がい者虐待の相談
● 専門機関の紹介
● ピア・カウンセリング
● 地域で困っている障がいのある方の支援
● 障がいのある方の就労相談

など、さまざまな困りごとの相談に応じます。

相談方法等

相談方法

相談の方法は、来所、電話、FAX、メールで受け付けます。(必要に応じ訪問も行っています。)
※ピア・カウンセリングについては、事前面談等が必要です。

相談日等

月曜日~金曜日 午前9時から午後5時まで
(土曜、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは休み)
※休み中は、FAX、メール、留守番電話で受付しています。

一人で悩む前に、 お気軽にご相談ください!
個人の秘密は、厳守します。

アクセスマップ

 

川西市障がい者虐待防止窓口

「障害者虐待防止法」って何?

家庭や施設、勤務先で障がい者への虐待を発見、または障がい者虐待と思われる事実を発見したときは、一人で悩まず、障がい者虐待防止相談窓口へご連絡ください。地域での早めの対応が、障がい者本人やご家族を支援し、問題の早期解決につながります。

対象となる障がい者とは

「障害者虐待防止法」では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、心身の障がいなどによって、日常生活が困難で援助が必要な人が対象となります。

【川西市障がい者虐待防止相談窓口 リーフレットはこちら】

 

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